2008年07月02日
定期自主検査
天井クレーンは点検について下記のように定められています。
第三節 定期自主検査等
(定期自主検査)
第34条 事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーン
について自主検査をしなければならない。ただし、一年を越える期間使用しない
クレーンの当該使用しない期間については、この限りではない。
2 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に
自主検査を行わなければならない。
3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りではない。
一 当該自主検査を行う日前二月以内に第40条第1項の規定に基づく荷重試験
を行ったクレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内にクレーン検査証の
有効期間が満了するクレーン
二 発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設置
されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めた
クレーン
4 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷を吊って、つり上げ
走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行うものとする。
(定期自主検査)
第35条 事業者は、クレーンについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について
自主検査を行わなければならない。ただし、一月を越える期間使用しないクレーン
の当該使用しない期間においては、この限りではない。
一 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレ
ーキ及びクラッチの異常の有無
二 ワイヤーロープ及びつりチェーンの損傷の有無
三 フック、クラブバケット等のつり具の損傷の有無
四 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無
五 ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結
している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態
2 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に
同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(作業開始前の点検)
第36条 事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、
次の事項について点検を行わなければならない。
一 巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能
二 ランウェイの上及びトロリが横行するレールの状態
三 ワイヤーロープが通っている箇所の状態
(自主検査等の記録)
第38条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第36条の点検を除く)の結果を
記録し、これを三年間保存しなければならない。
(補修)
第39条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行った場合において、異常を認
めたときは、直ちに補修しなければならない。

当社はメンテナンス・修理の専門スタッフを抱えております。
メンテナンス・修理等でお困りの際には遠慮なくお電話ください。
お問い合わせ電話番号 045-431-4321
ホームページはこちら
http://www.fuji-kougyo.co.jp/
第三節 定期自主検査等
(定期自主検査)
第34条 事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーン
について自主検査をしなければならない。ただし、一年を越える期間使用しない
クレーンの当該使用しない期間については、この限りではない。
2 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に
自主検査を行わなければならない。
3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りではない。
一 当該自主検査を行う日前二月以内に第40条第1項の規定に基づく荷重試験
を行ったクレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内にクレーン検査証の
有効期間が満了するクレーン
二 発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設置
されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めた
クレーン
4 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷を吊って、つり上げ
走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行うものとする。
(定期自主検査)
第35条 事業者は、クレーンについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について
自主検査を行わなければならない。ただし、一月を越える期間使用しないクレーン
の当該使用しない期間においては、この限りではない。
一 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレ
ーキ及びクラッチの異常の有無
二 ワイヤーロープ及びつりチェーンの損傷の有無
三 フック、クラブバケット等のつり具の損傷の有無
四 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無
五 ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結
している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態
2 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に
同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(作業開始前の点検)
第36条 事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、
次の事項について点検を行わなければならない。
一 巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能
二 ランウェイの上及びトロリが横行するレールの状態
三 ワイヤーロープが通っている箇所の状態
(自主検査等の記録)
第38条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第36条の点検を除く)の結果を
記録し、これを三年間保存しなければならない。
(補修)
第39条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行った場合において、異常を認
めたときは、直ちに補修しなければならない。

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Posted by ホイスト at 07:07│TrackBack(0)
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