2008年07月30日
クリーンルーム用電動チェーンブロック
クリーンルーム仕様の場合
通常の塗装品では塗料が剥がれてしまうため
フックやバケットはステンレス製を採用します。
チェーンブロックやホイスト本体の塗装も剥がれ難い塗料を採用しています。
今回ご紹介する写真は耐圧防爆性能も兼ね備えた
クリーンルーム用天井クレーンです。

クリーンルーム仕様の場合、クレーンガーターや巻上機だけでなく
走行レールにも特殊な加工が必要となります。
走行レール工事がクレーン工事と分離発注される場合には
走行レールの加工について綿密な打ち合わせが必要となりますので
企画段階から是非ご相談下さい。

食品工場向けの異物混入対策クレーンのホームページはこちら

HACCP対策クレーンのカタログダウンロードはこちら
通常の塗装品では塗料が剥がれてしまうため
フックやバケットはステンレス製を採用します。
チェーンブロックやホイスト本体の塗装も剥がれ難い塗料を採用しています。
今回ご紹介する写真は耐圧防爆性能も兼ね備えた
クリーンルーム用天井クレーンです。

クリーンルーム仕様の場合、クレーンガーターや巻上機だけでなく
走行レールにも特殊な加工が必要となります。
走行レール工事がクレーン工事と分離発注される場合には
走行レールの加工について綿密な打ち合わせが必要となりますので
企画段階から是非ご相談下さい。

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Posted by 不二工業株式会社 at
22:49
│HACCP対応・クリーンルーム対応
2008年07月28日
食品工場用自動搬送クレーン
クリーンルーム用ステンレス製掴み機付自動搬送クレーンの紹介です。
小型パソコンから行き先を指示することで
ワークの受け取り、待機、搬送、待機、取り外しまでを自動で行います。

吊り治具もワークに合わせて設計から製造まで行います。

今回ご紹介の設備は自動制御付きで小型パソコンにより行き先を指定します。
無線LAN搭載で、遠隔操作が可能となっております。

自動制御式天井クレーン、クリーンルーム仕様天井クレーンなどは
企画段階からご相談ください。
最適なご提案をさせて頂きます。
ホームページはこちら
https://www.fuji-kougyo.co.jp/

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小型パソコンから行き先を指示することで
ワークの受け取り、待機、搬送、待機、取り外しまでを自動で行います。

吊り治具もワークに合わせて設計から製造まで行います。

今回ご紹介の設備は自動制御付きで小型パソコンにより行き先を指定します。
無線LAN搭載で、遠隔操作が可能となっております。

自動制御式天井クレーン、クリーンルーム仕様天井クレーンなどは
企画段階からご相談ください。
最適なご提案をさせて頂きます。
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23:49
│HACCP対応・クリーンルーム対応
2008年07月24日
ウレタン車輪式天井クレーン設置の際にご注意頂きたいこと。
最近の新築工事ではウレタン車輪式の天井クレーンが主流です。
ランウェイガーター(H形鋼)を直に走行するため
走行距離が長くなるほど、軌条レール工事が不要となる分だけ
コストが抑えられるからです。
しかし、従来の鉄車輪式と違い下記の点に注意が必要となります。
1. ランウェイガーターを直接走行するため
ランウェイガーターの施工精度が要求されます。
これは、従来の鉄車輪式の場合と違い、軌条レールが無いので
クレーン工事側でスパン調整等ができないためです。
2. ランウェイガータージョイント部には段差があってはならない。
ウレタン車輪が削られて剥離してしまうためです。
3. 車輪の踏み面は塗装してはならない。
ウレタン車輪は電気を通さず、鉄車輪のようにアースがとれません。
そのため、アースブラシをランウェイガーターに接触させてアースをとっております。
踏み面を塗装されるとアースがとれません。
(下写真の矢印部分がアースブラシです)

ウレタン車輪式天井クレーンを採用される場合には
走行レールの施工精度や塗装、その他給電用トロリー線のアース線取り付け等
綿密な打ち合わせが必要です。
是非、ご相談ください。
ホームページはこちら
https://www.fuji-kougyo.co.jp/
ランウェイガーター(H形鋼)を直に走行するため
走行距離が長くなるほど、軌条レール工事が不要となる分だけ
コストが抑えられるからです。
しかし、従来の鉄車輪式と違い下記の点に注意が必要となります。
1. ランウェイガーターを直接走行するため
ランウェイガーターの施工精度が要求されます。
これは、従来の鉄車輪式の場合と違い、軌条レールが無いので
クレーン工事側でスパン調整等ができないためです。
2. ランウェイガータージョイント部には段差があってはならない。
ウレタン車輪が削られて剥離してしまうためです。
3. 車輪の踏み面は塗装してはならない。
ウレタン車輪は電気を通さず、鉄車輪のようにアースがとれません。
そのため、アースブラシをランウェイガーターに接触させてアースをとっております。
踏み面を塗装されるとアースがとれません。
(下写真の矢印部分がアースブラシです)

ウレタン車輪式天井クレーンを採用される場合には
走行レールの施工精度や塗装、その他給電用トロリー線のアース線取り付け等
綿密な打ち合わせが必要です。
是非、ご相談ください。
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Posted by 不二工業株式会社 at
21:52
│ゼネコン・サブコン様向け情報
2008年07月19日
点検台付き天井クレーン
天井クレーンに点検台を設置した例です。
全国の天井クレーンによる労働災害で意外と多いのが点検中による事故です。
ホイストの点検は高所作業のため、点検台を設置することで、より安全に点検が実施できます。
月例点検、年次点検を業者委託せず、自社で実施されるお客様にお薦めしています。
定期自主検査の詳しい法規はこちらをクリックして下さい。

自社での点検が難しいお客様は是非弊社にお任せ下さい。
修理・保守点検の専門スタッフがお伺い致します。
ホームページはこちら
https://www.fuji-kougyo.co.jp/
全国の天井クレーンによる労働災害で意外と多いのが点検中による事故です。
ホイストの点検は高所作業のため、点検台を設置することで、より安全に点検が実施できます。
月例点検、年次点検を業者委託せず、自社で実施されるお客様にお薦めしています。
定期自主検査の詳しい法規はこちらをクリックして下さい。

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Posted by 不二工業株式会社 at
09:38
│メンテナンス・修理・改造
2008年07月10日
天井クレーンを設置する強度が不足している場合
既存の建物に天井クレーンを後から設置する場合
建物の強度を十分に検討する必要があります。
元々の建物が天井クレーンを設置する前提で無い場合、
余程、建築当時にオーバースペックで設計していない限り
中々、設置することはできません。
鉄骨の強度だけでなく、基礎の検討も必要となります。
今回ご紹介する写真は建物も基礎も
天井クレーンを設置するだけの強度が不足していた為
建物とは切り離して、独立ヤードを設置した例です。

天井が低い中、少しでも揚程を確保するために
ダブルレール形天井クレーンをご提案しました。
シングルレール形と違い、ホイストを建築限界ギリギリまで高く設置出来るため
シングルレール形とは比較にならない揚程が確保出来ました。

柱や梁からは一切振れ止めを取っておりません。
完全に独立させています。

柱は既存の地中梁を避けて、基礎工事まで行っております。
既存の建物に後から天井クレーンを設置したいというお客様
是非、ご相談下さい。 お待ちしております。
独立形天井クレーンのホームページはこちら
https://fujicrane.com/self.html

マンガで解説!独立形ユニットクレーンのホームページはこちら

独立形ユニットクレーンのカタログダウンロードはこちら
建物の強度を十分に検討する必要があります。
元々の建物が天井クレーンを設置する前提で無い場合、
余程、建築当時にオーバースペックで設計していない限り
中々、設置することはできません。
鉄骨の強度だけでなく、基礎の検討も必要となります。
今回ご紹介する写真は建物も基礎も
天井クレーンを設置するだけの強度が不足していた為
建物とは切り離して、独立ヤードを設置した例です。

天井が低い中、少しでも揚程を確保するために
ダブルレール形天井クレーンをご提案しました。
シングルレール形と違い、ホイストを建築限界ギリギリまで高く設置出来るため
シングルレール形とは比較にならない揚程が確保出来ました。

柱や梁からは一切振れ止めを取っておりません。
完全に独立させています。

柱は既存の地中梁を避けて、基礎工事まで行っております。
既存の建物に後から天井クレーンを設置したいというお客様
是非、ご相談下さい。 お待ちしております。
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22:07
│既設建物の強度が足りない場合
2008年07月06日
天井クレーンの上架
天井クレーンの上架時期は工程に組み込まれておりますでしょうか。
最近ではご紹介している写真のように
屋根施工後に重機が使える現場の方が少ないです。
天井クレーンの上架には重機作業に必要な高さが必要です。
屋根下とクレーンガーターとの間に重機による吊り代が確保できない場合には
屋根葺き前に上架する必要があります。

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最近ではご紹介している写真のように
屋根施工後に重機が使える現場の方が少ないです。
天井クレーンの上架には重機作業に必要な高さが必要です。
屋根下とクレーンガーターとの間に重機による吊り代が確保できない場合には
屋根葺き前に上架する必要があります。

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22:17
│ゼネコン・サブコン様向け情報
2008年07月04日
ダブルレール形天井クレーン
ダブルレール形天井クレーンとは、2本のクレーンガーター(主桁)上を
ホイストが横行するタイプです。
シングルレール形では対応出来ない大容量の巻上荷重や
フック吊りシロを少しでも高く上げたい場合(揚程確保)に適しています。

写真は40t/10tの親子式ホイスト付きダブルレール形天井クレーンと
10t/3tの親子式ホイスト付きダブルレール形天井クレーン
ホームページはこちら
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ホイストが横行するタイプです。
シングルレール形では対応出来ない大容量の巻上荷重や
フック吊りシロを少しでも高く上げたい場合(揚程確保)に適しています。

写真は40t/10tの親子式ホイスト付きダブルレール形天井クレーンと
10t/3tの親子式ホイスト付きダブルレール形天井クレーン
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08:27
│ダブルレール形天井クレーン
2008年07月02日
定期自主検査
天井クレーンは点検について下記のように定められています。
第三節 定期自主検査等
(定期自主検査)
第34条 事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーン
について自主検査をしなければならない。ただし、一年を越える期間使用しない
クレーンの当該使用しない期間については、この限りではない。
2 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に
自主検査を行わなければならない。
3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りではない。
一 当該自主検査を行う日前二月以内に第40条第1項の規定に基づく荷重試験
を行ったクレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内にクレーン検査証の
有効期間が満了するクレーン
二 発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設置
されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めた
クレーン
4 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷を吊って、つり上げ
走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行うものとする。
(定期自主検査)
第35条 事業者は、クレーンについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について
自主検査を行わなければならない。ただし、一月を越える期間使用しないクレーン
の当該使用しない期間においては、この限りではない。
一 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレ
ーキ及びクラッチの異常の有無
二 ワイヤーロープ及びつりチェーンの損傷の有無
三 フック、クラブバケット等のつり具の損傷の有無
四 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無
五 ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結
している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態
2 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に
同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(作業開始前の点検)
第36条 事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、
次の事項について点検を行わなければならない。
一 巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能
二 ランウェイの上及びトロリが横行するレールの状態
三 ワイヤーロープが通っている箇所の状態
(自主検査等の記録)
第38条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第36条の点検を除く)の結果を
記録し、これを三年間保存しなければならない。
(補修)
第39条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行った場合において、異常を認
めたときは、直ちに補修しなければならない。

当社はメンテナンス・修理の専門スタッフを抱えております。
メンテナンス・修理等でお困りの際には遠慮なくお電話ください。
ホームページはこちら
https://www.fuji-kougyo.co.jp/
第三節 定期自主検査等
(定期自主検査)
第34条 事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーン
について自主検査をしなければならない。ただし、一年を越える期間使用しない
クレーンの当該使用しない期間については、この限りではない。
2 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に
自主検査を行わなければならない。
3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りではない。
一 当該自主検査を行う日前二月以内に第40条第1項の規定に基づく荷重試験
を行ったクレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内にクレーン検査証の
有効期間が満了するクレーン
二 発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設置
されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めた
クレーン
4 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷を吊って、つり上げ
走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行うものとする。
(定期自主検査)
第35条 事業者は、クレーンについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について
自主検査を行わなければならない。ただし、一月を越える期間使用しないクレーン
の当該使用しない期間においては、この限りではない。
一 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレ
ーキ及びクラッチの異常の有無
二 ワイヤーロープ及びつりチェーンの損傷の有無
三 フック、クラブバケット等のつり具の損傷の有無
四 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無
五 ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結
している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態
2 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に
同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(作業開始前の点検)
第36条 事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、
次の事項について点検を行わなければならない。
一 巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能
二 ランウェイの上及びトロリが横行するレールの状態
三 ワイヤーロープが通っている箇所の状態
(自主検査等の記録)
第38条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第36条の点検を除く)の結果を
記録し、これを三年間保存しなければならない。
(補修)
第39条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行った場合において、異常を認
めたときは、直ちに補修しなければならない。

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07:07
│メンテナンス・修理・改造
2008年07月01日
天井クレーンの上架時期
天井クレーンと屋根(またはデッキ)との間に
重機での上架に必要な吊りシロが確保出来ない場合には
鉄骨本締め後、屋根(またはデッキ)を張る前に上架します。

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重機での上架に必要な吊りシロが確保出来ない場合には
鉄骨本締め後、屋根(またはデッキ)を張る前に上架します。

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Posted by 不二工業株式会社 at
13:13
│ゼネコン・サブコン様向け情報